6月から自転車のルールが変わる!?
ここ最近は京都に限った話ではありませんが自転車人口
特にスポーツ車が増えてます
そして今まで曖昧になってた自転車についての道路交通法が
6月に新たに施行されます
みなさんご存知でしたか?
これは大人から子どもにまで適応する事なので十二分にご注意ください
そもそも自転車のルールって?
ふと疑問に思うかもしれませんね
ということで!
ここ半年くらいで施行された自転車のルールをおさらいしてみましょう
平成25年12月に施行されたのは
「軽車両の路側帯通行に関する規定の整備」
「自転車の検査などに関する規定の新設」
まずは「路側帯通行に~」からご説明します
自転車は「軽車両」に分類されます
軽車両は「基本的」には車道を走らないといけません
走るのは左側なので当然、車道の左を走りる事が絶対です
しかし車と同じ道路を走るわけですが両者のスピードはまったく違います
ということで
自転車などの「軽車両」は車道に「路側帯」を走りましょうと言うことなのです
そして肝になるのは先程「 」で書きました「基本的」にという部分です
これがどういうことかと言うと
道路標識で歩道に自転車の絵があると自転車は車道ではなく歩道を走ってもいいんです
もちろん
左側走行でかつ直ぐに停まれるスピードでなければなりませんが。。。
ちなみに右側を逆走したとしてどうなるかというと
「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」ということです
スポーツ車にかかわらず一般車でも正面衝突したら大事故につながりますので当然ですね
次に「自転車の検査」についてですが
京都はあまり聞かなかったですが
関東の方では制動装置なしのバイク、いわゆる「ブレーキのついていない自転車」が問題になりました。
ということでこの「検査」というのは「ちゃんと道を走っても大丈夫な自転車なのか?」などを警察が止めて確認できるといった規定なのです
もちろん警察の方は自転車屋ではないので不良箇所を細かく言ってくるわけではなく
「安全な乗り物かどうかの確認」をおこなうのでもし呼び止められたときはしっかりと見せてください
こちらも同じく罰則があり検査拒否などの場合は5万円以下の罰金となりますのでご注意を
以上が12月に施行されたかなりざっくりとした内容です
もうちょっと詳しく知りたい方は「全日本安全協会」までどうぞー
そしてここからが重要です
平成27年6月1日より新たな自転車のルールが追加されました
どんな内容かと言うと
3年以内に違反を2回行うと「安全講習」の受講が義務づけられました
「安全講習」の内容は「自分の運転がどれほど危険だったかなどを知ってもらう内容だそうです」
もちろん無料ではありません
受講料として¥5,700実費
講習時間は3時間です
受講通知3か月以内に受講をしにいかなければなりません
それを無視すると5万円以下の罰金が科せられますのでご注意を
では「違反」とはどんなものなのかご紹介しましょう
項目は14項目ありまして
・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者用道路徐行違反
・通行区分違反
・路側帯通行時の歩行者通行妨害
・遮断踏切立ち入り
・交差点安全信仰義務違反等
・交差点入選者妨害等
・環状交差点の安全進行義務違反
・指定場所一時不停止等
・歩道通行時の通行方向違反
・ブレーキ不良自転車運転
・酒酔い運転
・安全義務違反
ほぼほぼ漢字で中国語かと思いますが全部日本のことです
大体が理解できる内容かと思います。
では分かっててもやっちゃいそうな違反をピックアップしてみましょう
・信号無視
これはもうあからさまにNGですが車が来てないのを確認したら渡る方も多いですね
・一旦停止の標識では止まって足を着かなければならない
よくある飛出し防止のためですね、一旦停止の標識の前では必ず足をつけましょう
・イヤホンやスマホ、さあすべぇなどの使用をしての運転禁止
これは最近になって多くみられます、特にイヤホンやさすべぇは多いですね
さすべぇは原則アウトらしいのですがどうやら警察官や地域によっては大丈夫なところもあるそうですね
これらも罰則対象になってるのでご注意を
簡単ですがよくやっちゃう違反です
これ
14歳以上が対象となってますので自分は関係ないなんてことはありませんので気を付けてください!
ごちゃごちゃっと書いちゃいましたがこれらは平成27年6月1日から施行開始なので十二分に気を付けてください